暮らしワンポイントアドバイス
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VOL.2
♪忘れないで〜-不動産取得税の軽減措置と税額控除-
不動産を取得してホッとした頃に不動産取得税の納税通知書が送られてきて、イテテです。不動産取得税は、お金を出して不動産を取得しようが、贈与などによりただで貰おうが、登記するしないにかかわらず不動産を取得した人に漏れなく課税されるのです。
ところでこの不動産取得税、税率は本来4%なのですが、
平成21年3月31日までは、土地や住宅の取得については3%と軽減されていて、土地のうち、宅地の取得については、課税標準を2分の1に、更に一定要件を満たした住宅用土地については税額から最低45,000円の税額控除が受けられます。

固定資産税評価額×1/2×3%-45,000円=税額

住宅用土地の税額控除は、住宅と共に土地を取得したときは税額控除された金額が通知されるのですが、例えば先に土地のみ取得したときは、「住宅用土地」には該当せず、

固定資産税評価額×1/2×3%=税額

で課税され、不動産取得税を納付することになります。
ところがこの土地に3年以内に面積50㎡以上240㎡以内の住宅を新築したときは住宅用土地となり、最低45,000円の税額控除の対象となり、すでに納付した金額から還付を受けることができるのです。
ただし、これについては道府県税事務所に還付請求をしなければなりません。
忘れていませんか?  
(2007.7.1更新)

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