新しく「子育てエコホーム支援事業」がスタート!
2024年度の税制改正で住宅ローン減税などが
変更&延長に※!※2024年度 税制改正大綱案の可決で正式に決定。
子育てエコホーム支援事業は、エネルギー価格など物価高騰の影響を受けやすい子育て世帯・若者夫婦世帯※による高い省エネ性能を有する住宅の新築やリフォームなどに対して支援を行い、省エネ投資や2050年カーボンニュートラルの実現を図ることを目的とした補助金事業。最大100万円の補助金が交付されます。
※子育て世帯:18歳未満の子を有する世帯 /若者夫婦世帯:夫婦のいずれかが39歳以下の世帯住宅ローン減税(控除)とは、住宅ローンを利用して住宅を購入した人に、ローン残高の一定割合を所得税や住民税から一定期間、控除を受けられる制度。一般的な給与所得者の場合、最初の年分に確定申告を行えば、翌年分からは年末調整で還付を受け取ることができます。2024・2025年に新築住宅に入居する場合、2024年1月以降に建築確認を受けた新築住宅について、原則として住宅ローン減税を受けるには省エネ基準に適合する必要があるため注意が必要です。また、2024年度の税制改正にて制度の変更が盛り込まれ、新築住宅の床面積要件を40㎡以上に緩和する措置(合計所得金額1,000万円以下の年分に限る)について、建築確認の期限が2024年12月末(改正前:2023年12月末)までと延長に。さらに子育て世帯・若者夫婦世帯における借入限度額が2023年度と同等に維持されることになりました※。
※2024年度 税制改正大綱案の可決で正式に決定。自分の両親や祖父母から、マイホーム購入のための資金援助を受けた場合に贈与税が一定額まで非課税となる住宅資金贈与の非課税が、2024年度の税制改正で受贈に係る適用期限を2026年までとし、3年間延長となりました。また、良質な住宅の要件を「ZEH水準(断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上)」へ変更※し、それを満たす場合は1,000万円、その他の住宅は500万円までが非課税枠に。また別途、1年間の贈与の基礎控除額の110万円と合わせると、実質的に良質な住宅の場合は1,100万円、その他の住宅は610万円まで非課税で贈与が可能となりました。
※2023年12月末までに建築確認を受けた住宅又は2024年6月末までに建築された住宅については、断熱等性能等級4以上又は一次エネルギー消費量等級4以上のまま。2024年度 税制改正大綱案の可決で正式に決定。