住まいづくりのお金講座

建てどきニュース【支援策編】:いつが建てどき?!

新しく「子育てエコホーム支援事業」がスタート!
2024年度の税制改正で住宅ローン減税などが
変更&延長に※2024年度 税制改正大綱案の可決で正式に決定。

  • 子育てエコホーム支援事業
  • 住宅ローン減税
  • 住宅資金贈与の非課税

支援策その1:「子育てエコホーム支援事業」2023年11月2日以降に工事着手し、2024年12月末※までに補助額以上の工事を完了した方※予算が上限に達し次第終了。

子育てエコホーム支援事業は、エネルギー価格など物価高騰の影響を受けやすい子育て世帯・若者夫婦世帯による高い省エネ性能を有する住宅の新築やリフォームなどに対して支援を行い、省エネ投資や2050年カーボンニュートラルの実現を図ることを目的とした補助金事業。最大100万円の補助金が交付されます。

※子育て世帯:18歳未満の子を有する世帯 /若者夫婦世帯:夫婦のいずれかが39歳以下の世帯

対象になるのは?

対象になる住まいと補助額

※1 ①市街化調整区域 ②土砂災害警戒区域又は浸水想定区域(洪水浸水想定区域又は高潮浸水想定区域における
 浸水想定高さ3m以上の区域)
※2 BELS評価書に記載される「ゼロエネ相当」(強化外皮基準に適合しないもの)は対象となりません。
*対象となる住宅は延べ面積が50m²以上240m²以下。
子育てエコホーム支援事業について詳しい情報はコチラ

支援策その2:住宅ローン減税

住宅ローン減税(控除)とは、住宅ローンを利用して住宅を購入した人に、ローン残高の一定割合を所得税や住民税から一定期間、控除を受けられる制度。一般的な給与所得者の場合、最初の年分に確定申告を行えば、翌年分からは年末調整で還付を受け取ることができます。2024・2025年に新築住宅に入居する場合、2024年1月以降に建築確認を受けた新築住宅について、原則として住宅ローン減税を受けるには省エネ基準に適合する必要があるため注意が必要です。また、2024年度の税制改正にて制度の変更が盛り込まれ、新築住宅の床面積要件を40㎡以上に緩和する措置(合計所得金額1,000万円以下の年分に限る)について、建築確認の期限が2024年12月末(改正前:2023年12月末)までと延長に。さらに子育て世帯・若者夫婦世帯における借入限度額が2023年度と同等に維持されることになりました

※2024年度 税制改正大綱案の可決で正式に決定。

控除率と控除期間(新築)

※基本的には2023年12月31日までに建築確認を受けたもの、または2024年6月30日までに建築されたものに限る。

借入限度額(新築)

※1 19歳未満の子を有する世帯または夫婦のいずれかが40歳未満の世帯。 ※2 2023年12月末までに建築確認を受けたもの、または2024年6月末までに建築されたものは、借入限度額を2,000万円として10年間の控除が受けられます。ただし、特例居住用家屋(40㎡~50㎡)に該当する場合は、2023年12月末までに建築確認を受けたものが対象となります。 ※3 2025年度税制改正にて 2024年度と同様の方向性で検討予定。
住宅ローン減税について調べる夫婦のイラスト

支援策その3:住宅資金贈与の非課税 3年延長&条件変更! 2026年12月末までに贈与を受けた方

自分の両親や祖父母から、マイホーム購入のための資金援助を受けた場合に贈与税が一定額まで非課税となる住宅資金贈与の非課税が、2024年度の税制改正で受贈に係る適用期限を2026年までとし、3年間延長となりました。また、良質な住宅の要件を「ZEH水準(断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上)」へ変更し、それを満たす場合は1,000万円、その他の住宅は500万円までが非課税枠に。また別途、1年間の贈与の基礎控除額の110万円と合わせると、実質的に良質な住宅の場合は1,100万円、その他の住宅は610万円まで非課税で贈与が可能となりました。

※2023年12月末までに建築確認を受けた住宅又は2024年6月末までに建築された住宅については、断熱等性能等級4以上又は一次エネルギー消費量等級4以上のまま。2024年度 税制改正大綱案の可決で正式に決定。

新しい子育てエコホーム支援事業は予算に達し次第終了となるため、早めに動いておくのがおすすめ!内容が変更された住宅ローン減税や期間延長の住宅資金贈与の非課税など、おトクな支援策を上手に活用するなら、ぜひABCハウジングで住まいづくりのプロにご相談ください!

※2024年2月現在の情報です。
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